| 宿泊約款より抜粋 第6条(宿泊客の契約解除権) 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間以上経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 第9条(客室の使用時間) 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。 2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応ずることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1)超過3時間までは、室料相当額の30% (2)超過6時間までは、室料相当額の50% (3)超過6時間以上は、室料相当額の100% 3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。 別表第2 違約金
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 |
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